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外国人雇用、在留資格の取得、変更、更新に関するご相談・手続きを承ります
・現在入管業務は取り扱っておりません・
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不特定の外国人を雇用される会社様
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日本における高齢社会の昨今、外国人の労働力は貴重な戦力として多くの企業に雇用されています。 |
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ちょっとまった!
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本当にその雇用は大丈夫でしょうか?
在留資格の種類によっては就労できなかったり、就労に制限がありますのでご注意ください。
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◎就労制限なし
・永住者(無制限)
・永住者の配偶者等(3年または1年)
・日本人の配偶者等(3年または1年)
・定住者(3年、1年または3年以内の指定された期間)
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○各在留資格に定められた範囲での就労が可能
・外交 ・公用 ・教授 ・芸術 ・宗教 ・報道
・投資・経営 ・法律・会計業務 ・医療 ・研究 ・教育
・技術 ・人文知識・国際業務 ・企業内転勤 ・興行 ・技能
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×就労はできない
・留学(2年または1年)※ ・文化活動
・就学(1年または6ヵ月)※ ・短期滞在
・研修
・家族滞在(3年、2年、1年、6ヵ月または3ヶ月)※
( )は在留期間
※留学生、就学生、家族滞在については『資格外活動許可』を得ることによって、包括的な就労をすることができます。ただし、資格外活動許可を取得した場合であっても就労時間や活動の期間等が制限されます。
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不法就労は処罰・強制退去の対象となるだけでなく、労力を失うことで生産がストップしたり、納期が遅れ取引先の信用を失う恐れもあります。
また、在留資格の要件を満たしていても在留期限が切れていれば不法滞在となり、当然働くこともできません。
(参考)無許可資格外活動の罪:罰金上限200万円、不法就労助長の罪:罰金上限300万円
※平成19年10月1日「改正雇用対策法」施行により、外国人労働者(特別永住者を除く)の就職や離職に際し、氏名・在留資格等のハローワークへの届出が事業主に義務付けられました。
【届出期限】法施行前からの雇用⇒ 2008年10月1日まで
法施行後の雇用 ⇒ 翌月10日まで
離 職 ⇒ 翌日から10日以内
届出漏れや虚偽の届出は30万円以下の罰金が科されます
−NEWS−
・2007年10月1日 改正雇用対策法施行・・・外国人労働者のハローワークへの届出を義務化
・2007年11月20日 日本に入国する16歳以上のほぼ全ての外国人に指紋採取と顔写真撮影が義務化
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埼玉県行政書士会所属
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行政書士さいとう事務所
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