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東京都内に工場を設置する場合は、各自治体の認可が必要となります。
場所を確保する前に工場の該当性、適合性などをお確かめください。
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【工場設置認可を必要とする工場の定義】
・定格出力の合計が2.2kW以上の原動機を使用する物品の製造、加工または作業を常時行う工場
・動力が0.75キロワット以上の機械設備を使用し、印刷・製本、金属の打ち抜き・切断、木材・合成樹脂の引割りなどを常時行なう工場
・動力に関係なく、金属の溶接・研磨・切削、塗料の吹付け、ドライクリーニング、有害ガス・有害物質を排出する物などの製造・加工を常時行なう工場
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フローチャート〜実務上の大まかな流れ
※各自治体のマニュアルと進め方が異なる場合があります。
申請手数料についても統一されておりませんので事前に確認
が必要となります。
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料金 200,000円(騒音・振動・大気汚染・水質汚濁が微少の場合)〜
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埼玉県行政書士会所属
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行政書士さいとう事務所
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〒330-0841 |
埼玉県さいたま市大宮区東町2-284 冠木ビル4F
TEL 048-767-7276 FAX 048-767-7597
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