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風俗営業許可 > 許可の基本要件
許認可取得にはさまざまな条件があります。ご自身で申請するよりも専門家である行政書士に任せていただければ取得までの期間が短縮でき、早くお店の売上につなげることができます。
風俗営業許可(対象地域・・・埼玉県全域および隣接地域)
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平成28年6月改正法施行 |
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種類
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定 義
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1号営業
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キャバレー、待合、料理店カフェーその他設備を設けて客に接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業
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2号営業
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喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、国家公安委員会規則で定めるところにより計った客席における照度を10ルクス以下として営むもの
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3号営業
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喫茶店、バーその他設備を設けて客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、かつ、その広さが5平方メートル以下である客席を設けて営むもの
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4号営業
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まあじゃん屋、ぱちんこ屋その他設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業
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5号営業
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スロットマシン、テレビゲーム機その他の遊技設備で本来の用途以外の用途として射幸心をそそるおそれのある遊技に用いることができるものを備える店舗その他これに類する区画された施設において当該遊技施設により客に遊技をさせる営業
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営業開始までの流れ(新規1〜4号営業の場合) |
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基準料金例(新規許可申請)
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基本料金
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法定費用
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合 計
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1号営業(20坪未満) |
160,000円 |
24,000円 |
184,000円 |
1号営業(20坪〜30坪未満)
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180,000円
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24,000円
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204,000円
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1号営業(30坪〜40坪未満)
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200,000円
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24,000円
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224,000円
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1号営業(40坪〜50坪未満))
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220,000円
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24,000円
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244,000円
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1号営業(50坪〜) |
240,000円 |
24,000円 |
264,000円 |
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基本料金には周辺調査、測量、図面および申請書作成・提出、検査の立会、日当、交通費が含まれます。
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オプション
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基本料金
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セット割引
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小 計
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法定費用
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合 計
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保健所への飲食店営業許可申請
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40,000円
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▲20,000円
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2,000円
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16,000円
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36,000円
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本来許可をとらなければいけないところ、既に営業を始めている場合もご相談ください。
種 類
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定 義
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深夜酒類提供飲食店営業
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バー、酒場その他客に酒類を提供して営む営業(営業の常態として通常主食と認められる食事を提供して営むものを除く)の深夜(午前0時から日出時まで)における営業
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営業開始の10日前までに公安委員会へ届出書の提出が必要です。
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報酬基準(新規開業届出)
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80,000円〜
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実地調査、実測調査、図面を含む提出書類の作成・提出、日当、交通費を含みます。
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※保健所への飲食店営業許可申請も上記と同様、半額となります。
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埼玉県行政書士会所属
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行政書士さいとう事務所
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〒330-0841 |
埼玉県さいたま市大宮区東町2-284 冠木ビル4F
TEL 048-767-7276 FAX 048-767-7597
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