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古物営業許可申請

 古物とは、
  @一度使用された物品
  A使用されない物品で、使用のために取引されたもの
  Bこれらいずれかの物品に「幾分の手入れ」をしたもの
  をいい、次の13種類に分類されます。

 古物の種類
  @美術品類 A衣類 B時計・宝飾品類 C自動車 D自動二輪車及び原動機付
  自転車 E自転車類 F写真機類 G事務機器類 H機械工具類 I道具類
  J皮革・ゴム製品類 K書籍 L金券類

 古物営業には次の3つの種類に大別されます
  1号営業(古物商)
   古物を売買し、若しくは交換し、又は委託を受けて売買し、若しくは交換する営業
  2号営業(古物市場主)
   古物市場(古物商間の古物の売買又は交換のための市場)を経営する営業
  3号営業(古物競りあっせん業者)
   古物の売買をしようとする者のあっせんを競りの方法により行う営業
   (インターネットオークション事業者)

許可に関するQ&A(こんなとき許可は必要?)

Q.無料で下取りした物品を修理して売りたいのですが・・・

A.無料または引取料を徴収して引き取った物品の販売(古物の買受けを行わず、売却のみを行う営業)は許可不要です。
また、質屋で買取を行わず、流質物のみを売却する営業についても許可は不要です。

Q.古本屋を始めるにあたり、成人向けの雑誌やDVDも取り扱いたいのですが、風適法の届出は必要ですか?

A.成人向けが大半(7〜8割程度)を占める場合は、古物商許可だけでなく、風適法の届出も必要になります。この場合、営業できる地域が制限されますので注意が必要です。


欠格事由(1号の場合)・・・次の項目に該当する場合、許可を受けることはできません

@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの

A禁錮以上の刑に処せられ、又は31条に規定する罪(無許可・偽装・名義貸し・営業停止)若しくは刑法247条(背任)、254条(遺失物等横領)若しくは256条2項(盗品等譲受け)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者

B住居の定まらない者

C24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む)

D24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に8条1項1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの

E営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする

F営業所又は古物市場ごとに13条1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者

G法人で、その役員のうち1号から5号までのいずれかに該当する者があるもの

  標準処理期間  1号営業・・・40日以内   2号営業・・・50日以内
 


料金(税込) 54,000円(税込)
※申請手数料19,000円が別途かかります


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