欠格事由(1号の場合)・・・次の項目に該当する場合、許可を受けることはできません
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@成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの |
A禁錮以上の刑に処せられ、又は31条に規定する罪(無許可・偽装・名義貸し・営業停止)若しくは刑法247条(背任)、254条(遺失物等横領)若しくは256条2項(盗品等譲受け)に規定する罪を犯して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなった日から起算して5年を経過しない者 |
B住居の定まらない者 |
C24条の規定によりその古物営業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者(法人である場合においては、当該取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日前60日以内に当該法人の役員であった者で当該取消しの日から起算して5年を経過しないものを含む) |
D24条の規定による許可の取消しに係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該取消しをする日又は当該取消しをしないことを決定する日までの間に8条1項1号の規定による許可証の返納をした者(その古物営業の廃止について相当な理由がある者を除く)で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの |
E営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者。ただし、その者が古物商又は古物市場主の相続人であって、その法定代理人が前各号のいずれにも該当しない場合を除くものとする |
F営業所又は古物市場ごとに13条1項の管理者を選任すると認められないことについて相当な理由がある者 |
G法人で、その役員のうち1号から5号までのいずれかに該当する者があるもの |