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食品関係営業許可(対象地域・・・埼玉県全域および隣接地域)
下記の業を行うには、「公衆衛生に与える影響が著しい営業」として営業許可を受ける必要があります
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調理業
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(1)飲食店営業
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(2)喫茶店営業
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製造業
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(3)菓子製造業
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(4)あん類製造業
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(5)アイスクリーム類製造業
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(6)乳製品製造業
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(7)食肉製品製造業
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(8)食肉ねり製品製造業営業
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(9)清涼飲料水製造業
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(10)乳酸菌飲料製造業
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(11)氷雪製造業
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(12)食用油脂製造業
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(13)マーガリン又はショートニング製造業
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(14)みそ製造業
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(15)醤油製造業
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(16)ソース類製造業
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(17)酒類製造業
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(18)豆腐製造業
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(19)納豆製造業
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(20)めん類製造業
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(21)そうざい製造業
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(22)かん詰又はびん詰食品製造業
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(23)添加物製造業
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処理業
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(24)乳処理業
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(25)特別牛乳さく取処理業
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(26)集乳業
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(27)食肉処理業
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(28)食品の冷凍又は冷蔵業
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(29)食品の放射線照射業
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販売業
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(30)乳類販売業
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(31)食肉販売業
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(32)魚介類販売業
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(33)魚介類せり売り営業
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(34)氷雪販売業
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営業に必要な食品衛生責任者の資格(いずれかに該当)
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1.調理師
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2.栄養士
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3.製菓衛生師
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4.食鳥処理衛生管理者
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5.船舶料理士
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6.食品衛生監視員の資格要件を満たす者(医師、歯科医師、薬剤師、獣医師など)
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7.食品衛生管理者の資格要件を満たす者
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8.食品衛生責任者養成講習会の受講修了者(指定機関で月6〜8回開催)
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許可がおりるまでの目安
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基準料金例(新規許可申請)
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基本料金
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法定費用
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合 計
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飲食店・喫茶店営業
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44,000円(税込)〜
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17,600円
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61,600円〜
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基本料金には交通費・日当も含まれます
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風俗営業許可とセットでご依頼の場合は上記基本料金が半額となります。
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埼玉県行政書士会所属
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行政書士さいとう事務所
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〒330-0841 |
埼玉県さいたま市大宮区東町2-284 冠木ビル4F
TEL 048-767-7276 FAX 048-767-7597
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訪問可能エリア
埼玉県全域/さいたま市(大宮区、北区、見沼区、西区、中央区、岩槻区、浦和区、緑区、桜区、南区)、春日部市、越谷市、川口市、上尾市、蕨市、戸田市、蓮田市、白岡市、宮代町、杉戸町、松伏町、桶川市、北本市、鴻巣市、伊奈町、川越市、狭山市、入間市、所沢市、朝霞市、志木市、和光市、新座市、鶴ヶ島市、富士見市、ふじみ野市、久喜市、加須市、草加市、三郷市、行田市、羽生市、幸手市、吉川市、八潮市、熊谷市、本庄市、行田市、深谷市、飯能市、東松山市、坂戸市、日高市、秩父市、美里町、神川町、上里町、寄居町、北川辺町、大利根町、三芳町、毛呂山町、越生町、滑川町、嵐山町、小川町、川島町、吉見町、鳩山町、ときがわ町、長瀞町、東秩父村、
東京都北部、千葉県西部
上記以外もご相談に応じます |
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