|
埼玉県内で自動車を取得した場合の証明・届出区域は下記のとおりです。
軽自動車を取得した場合の保管場所届出適用区域
・さいたま市、上尾市、川越市、戸田市、川口市、蕨市、鳩ヶ谷市、越谷市、草加市、
春日部市(旧庄和町を除く)、八潮市、三郷市、富士見市、ふじみ野市(旧大井町を除
く)、志木市、朝霞市、和光市、新座市、狭山市、所沢市、入間市、熊谷市(旧大里町、
妻沼町を除く)、深谷市(旧岡部町、川本町、花園町を除く)
軽自動車以外を取得した場合の保管場所適用外区域
・東秩父村、旧両神村、旧神泉村、旧大滝村、旧荒川村、旧都幾川村、旧玉川村、
旧名栗村
※証明や届出が必要ない地域でも自動車の保管場所は確保しなければいけません。
保管場所とは・・・
@道路以外の場所で、「車庫、空地その他自動車を通常保管する場所」であること
A使用の本拠の位置から2キロメートル以内にあること
B道路から当該自動車を支障なく出入りさせることができること
C自動車の全体を収容することができること
D自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有していること
|